●一日八時間、週四〇時間の例外
就業時間は一日八時間、週四〇時間以下(法定労働時間)と定められていて、これを超える時間労働させると時間外労働となるのが原則です。しかし例外的に、一定の要件を満たす場合には、この法定労働時間を超えて就業時間を定めることが認められます。これを変形労働時間といいます。
●変形労働時間が必要となる場合
業務の性質上繁忙期との差がある場合、業務上、一定の時間は忙しく(繁忙期)、その他の時間は閑(閑散期)であるという場合に、忙しい時間だけ法定労働時間を超えて就業させる必要が生じます。
●交替勤務制の場合
交替勤務制の場合には、その交替の割振りをする際に、法定労働時間を超える時間編成をする必要が生じることがあります。時間短縮を進める際に、過渡的措置として必要となる場合等があります。
[参考]
リシテア勤怠管理システム
http://lysithea.jp/